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規約

第1章 総則 第2章 目的及び事業 第3章 会員 第4章 役員等
第5章 会議 第6章 研究委員会 第7章 会計 第8章 事務局
第9章 規約の変更 第10章 解散 第11章 雑則 附則

第1章 総則

名称
第1条
この機構は、移住・交流推進機構(以下「機構」という。)という。
事務所
第2条
機構は、事務所を財団法人地域活性化センターに置く。

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第2章 目的及び事業

目的
第3条
機構は、豊かな自然環境に恵まれた地方に新しい生活、可能性を求め、移住・交流を希望する者への情報発信や、ニーズに応じた地域サービスを提供するシステムの普及を行うことにより、都市から地方への移住・交流を推進し、もって人口減少社会における地域の振興に寄与することを目的とする。
事業
第4条
機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1) 移住・交流に関する諸情報の収集及び提供。
  2. (2) 移住・交流の推進に資する各種情報の普及、宣伝並びにイベント等の実施。
  3. (3) 地方の移住・交流希望者の受入体制、ビジネスモデルの構築等に対する支援。
  4. (4) 会員相互及び会員と有識者等の交流機会の創出。
  5. (5) 新たな移住・交流ビジネス創造のための企業及び地方公共団体による共同研究の実施。
  6. (6) その他機構の目的を達成するために必要な事業。

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第3章 会員

会員
第5条
機構に会員を置く。

2 会員は、次の6種とする。

  1. (1) 特別法人会員
  2. (2) 一般法人会員
  3. (3) 地域法人会員
  4. (4) 都道府県会員
  5. (5) 市町村会員
  6. (6) 有識者会員

3 特別法人会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を20口以上納入する営利法人、公益法人その他の法人及び団体等とする。

4 一般法人会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を5口以上納入する営利法人、公益法人その他の法人及び団体等とする。

5 地域法人会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を1口以上納入する営利法人、公益法人その他の法人及び団体等とする。

6 都道府県会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を3口以上納入する都道府県若しくは都道府県をその構成員に含む団体等とする。

7 市町村会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を1口以上納入する市区町村若しくは市区町村を構成員とする団体等とする。

8 有識者会員は、移住・交流の促進に関する専門的知見を有し、機構の目的に賛同、協力する者であって、理事会で決定する者とする。

会費
第6条
年会費は、一口10万円とする。

2 有識者会員を除く会員は、前条第3項から第7項の各項に規定する口数の年会費を納入しなければならない。

3 市町村会員の会費は、その存する都道府県が会員である場合は、前項の規定にかかわらず、納入することを要しない。

入会
第7条
有識者会員を除き、機構に入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。

2 前項の規定に基づく入会申込みがあったときは、会長が別に定める基準により、入会の可否を決定し、会長が通知するものとする。

3 有識者会員及び前条第3項の規定の適用を受ける市町村会員を除く会員は、入会時に、第5条第3項から第6項の各項に規定する口数の年会費を納入しなければならない。

会員の資格喪失
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
  1. (1) 退会したとき。
  2. (2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. (3) 年会費を滞納し、督促を受けた後、相当期間経過してなお納入がなかったとき。
  4. (4) 除名されたとき。
  5. 2 前項第1号、第2号及び第4号の規定に基づき、年度の途中で会員の資格を喪失した場合も、その時点で既納の会費は返還しない。

退会
第9条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
除名
第10条
会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、出席会員の3分の2以上の議決を経て、除名することができる。この場合、議決する前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
  1. (1) 機構の規約及びその他の規程に違反したとき。
  2. (2) 機構の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

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第4章 役員等

役員
第11条
機構に、次の役員を置く。
  1. (1) 会 長  1名
  2. (2) 理 事  15名以上20名以内
  3. (3) 監 事  2名
会長
第12条
会長は、総会において、特別法人会員、都道府県会員及び有識者会員のうちから選任する。

2 会長は、機構を代表し、機構の事業を統括する。

理事
第13条
理事は、総会において、特別法人会員、都道府県会員及び有識者会員のうちから選任する。

2 理事は、機構に関する業務を執行する。

監事
第14条
監事は、総会において、特別法人会員、都道府県会員及び有識者会員のうちから選任する。
  1. (1) 会計を監査すること
  2. (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
  3. (3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
  4. (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求すること。
副会長
第15条
機構に副会長を置くことができる。

2 副会長は、理事のうちから会長が任命する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

任期
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

解任
第17条
役員は、次の各号の一に該当するときは、総会において、出席会員の3分の2以上の議決を経て、解任することができる。この場合、議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
  1. (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
報酬
第18条
役員は無報酬とする。

2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 前項に関し必要な事項は、会長が別に定める。

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第5章 会議

会議の種類
第19条
機構の会議は、総会及び理事会とする。
総会
第20条
総会は、第6条第3項の規定の適用を受ける市町村会員を除く会員をもって構成する。

2 第6条第3項の規定の適用を受ける市町村会員は、総会に出席することができる。

3 総会は、この規約で別に定めるもののほか、機構の運営に関する重要な事項を決定する。

理事会
第21条
理事会は、会長及び理事をもって構成する。

2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 総会に付議すべき事項
  2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3) その他、会長が必要と認めた事項
会議の招集
第22条
会議は、会長がこれを招集する。

2 会議の構成員の4分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、会議を招集しなければならない。

3 会議は、会長がやむを得ないと認めるときは、書面による開催とすることができる。

議長
第23条
会議の議長は、会長がこれに当たる。
定足数
第24条
会議は、構成員の過半数の出席がなければ、これを開会することができない。
議決
第25条
会議の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 各構成員の表決権は平等なものとする。

書面による表決等
第26条
会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。

2 前2条及び第34条、第35条第1項の規定の適用については、前項の書面をもって表決し、又は表決を委任した構成員は、出席者とみなす。

議事録の作成
第27条
会議の議長は、会議の議事録を作成し、これを保存しなければならない。

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第6章 研究委員会

研究委員会
第28条
機構は、新たな移住・交流ビジネスの創造に資する事項について共同で研究、調査等を行うことを目的として複数の会員が構成する委員会(以下「研究委員会」という。)に対し、助成することができる。

2 前項の助成は、特別法人会員又は都道府県会員が、研究テーマ及び構成員等を示して提案した研究委員会のうち、会長が必要と認めたものに対して行うものとする。

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第7章 会計

経費
第29条
機構の経費は、会費、事業に伴う収入、広告収入、助成金、その他の収入をもって充てる。
事業計画及び収支予算
第30条
機構の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
事業報告及び収支決算
第31条
機構の事業報告及び収支決算は、会計年度毎に会長が事業報告書、収支決算書、貸借対照表を作成し、監事の監査を経たのち、総会の承認を得なければならない。
会計年度
第32条
機構の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第8章 事務局

事務局
第33条
機構の業務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局の機構及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

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第9章 規約の変更

規約の変更
第34条
この規約は、総会において、出席した構成員の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

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第10章 解散

解散及び残余財産の処分
第35条
機構は、総会において出席した構成員の4分の3以上の議決を経なければ、解散することができない。

2 機構が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経て処分する。

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第11章 雑則

規程の制定
第36条
この規約に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な規程は、会長がこれを定める。

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附則

1 この規約は、平成19年10月5日から施行する。

2 機構設立当初の会員は、別表のとおりとする。

3 機構設立から平成20年3月31日までの会費については、第5条第3項から第7項及び第6条第1項により規定する年会費の二分の一の額とする。

4 機構設立から平成20年3月31日までに加入する会員(第6条第3項の規定の適用を受ける市町村会員を除く。)は、前項に規定する機構設立当初の会費と、平成20年度の年会費を合わせて納入することができる。

5 機構設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

6 機構設立当初の事業計画及び収支予算は、第30条の規定にかかわらず、設立発起人会において作成するものとする。

7 機構設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、平成19年10月5日から平成20年3月31日までとする。

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