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| 第1章 総則 | 第2章 目的及び事業 | 第3章 会員 | 第4章 役員等 |
| 第5章 会議 | 第6章 研究委員会 | 第7章 会計 | 第8章 事務局 |
| 第9章 規約の変更 | 第10章 解散 | 第11章 雑則 | 附則 |
2 会員は、次の6種とする。
3 特別法人会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を20口以上納入する営利法人、公益法人その他の法人及び団体等とする。
4 一般法人会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を5口以上納入する営利法人、公益法人その他の法人及び団体等とする。
5 地域法人会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を1口以上納入する営利法人、公益法人その他の法人及び団体等とする。
6 都道府県会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を3口以上納入する都道府県若しくは都道府県をその構成員に含む団体等とする。
7 市町村会員は、機構の目的に賛同、協力し、年会費を1口以上納入する市区町村若しくは市区町村を構成員とする団体等とする。
8 有識者会員は、移住・交流の促進に関する専門的知見を有し、機構の目的に賛同、協力する者であって、理事会で決定する者とする。
2 有識者会員を除く会員は、前条第3項から第7項の各項に規定する口数の年会費を納入しなければならない。
3 市町村会員の会費は、その存する都道府県が会員である場合は、前項の規定にかかわらず、納入することを要しない。
2 前項の規定に基づく入会申込みがあったときは、会長が別に定める基準により、入会の可否を決定し、会長が通知するものとする。
3 有識者会員及び前条第3項の規定の適用を受ける市町村会員を除く会員は、入会時に、第5条第3項から第6項の各項に規定する口数の年会費を納入しなければならない。
2 前項第1号、第2号及び第4号の規定に基づき、年度の途中で会員の資格を喪失した場合も、その時点で既納の会費は返還しない。
2 会長は、機構を代表し、機構の事業を統括する。
2 理事は、機構に関する業務を執行する。
2 副会長は、理事のうちから会長が任命する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
2 補欠により就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、会長が別に定める。
2 第6条第3項の規定の適用を受ける市町村会員は、総会に出席することができる。
3 総会は、この規約で別に定めるもののほか、機構の運営に関する重要な事項を決定する。
2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
2 会議の構成員の4分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、会議を招集しなければならない。
3 会議は、会長がやむを得ないと認めるときは、書面による開催とすることができる。
2 各構成員の表決権は平等なものとする。
2 前2条及び第34条、第35条第1項の規定の適用については、前項の書面をもって表決し、又は表決を委任した構成員は、出席者とみなす。
2 前項の助成は、特別法人会員又は都道府県会員が、研究テーマ及び構成員等を示して提案した研究委員会のうち、会長が必要と認めたものに対して行うものとする。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の機構及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
2 機構が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経て処分する。
1 この規約は、平成19年10月5日から施行する。
2 機構設立当初の会員は、別表のとおりとする。
3 機構設立から平成20年3月31日までの会費については、第5条第3項から第7項及び第6条第1項により規定する年会費の二分の一の額とする。
4 機構設立から平成20年3月31日までに加入する会員(第6条第3項の規定の適用を受ける市町村会員を除く。)は、前項に規定する機構設立当初の会費と、平成20年度の年会費を合わせて納入することができる。
5 機構設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
6 機構設立当初の事業計画及び収支予算は、第30条の規定にかかわらず、設立発起人会において作成するものとする。
7 機構設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、平成19年10月5日から平成20年3月31日までとする。